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建築士は、3年ごとの建築士定期講習が義務付け
2009/02/18
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられます。
この建築士定期講習は、1日(講義及び○×式の修了考査、一級建築士定期講習6時間以上、二級及び木造建築士定期講習5時間以上)の講習となり、建築士事務所に属する建築士は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士定期講習の課程を修了することとされております。
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